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大阪地方裁判所 昭和48年(わ)2450号 判決 1973年11月21日

主文

被告人を懲役六月および罰金二〇〇万円に処する。

但し、この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

被告人において右罰金を完納することができないときは、金一万円を一日に換算した期間労役場に留置する。

訴訟費用は全部被告人の負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、大阪市此花区北港本町三番地外二か所に製造場を置いて揮発油を製造していたものであるが、揮発油税及び地方道路税を免れようと企て、昭和四七年八月から同年一〇月までの間三か月にわたり、別紙一覧表記載のとおり、右製造場から移出した揮発油は、各月分合計八八万八、〇〇〇リツトル、その課税標準数量は八七万四、六八〇リツトルで、これに対する揮発油税額は合計二、一二五万四、七二四円、地方道路税額は合計三八四万八、五九二円であるのにかかわらず、右移出の事実を帳簿等に記載せず、原料仕入先の納品書等を破棄し、架空名義で製品を販売するなどして、揮発油の製造とその移出の事実を隠匿する行為をしたうえ、揮発油税及び地方道路税の申告期限である右各月の翌月末までに所轄此花税務署長らに対し、いずれも申告書を提出せず、もつて不正の行為により揮発油税合計二、一二五万四、七二四円及び地方道路税合計三八四万八、五九二円をそれぞれ免れたものである。

(証拠の標目)(省略)

(法令の適用)

一、判示所為中

1. 揮発油税法違反の点につき

揮発油税法二七条一項一号、二項(包括一罪、犯情により懲役刑及び罰金刑併科)

2. 地方道路税法違反の点につき

地方道路税法一五条一項一号、二項(包括一罪、犯情により懲役刑及び罰金刑併科)

一、併合罪の加重

刑法四五条前段、四七条、一〇条、四八条(懲役刑につき犯情の重い揮発油税法違反の罪の刑に法定の加重をする)

一、懲役刑の執行猶予につき

刑法二五条一項一号

一、換刑処分につき

刑法一八条

一、訴訟費用の負担につき

刑訴法一八一条一項本文

よつて主文のとおり判決する。

(別紙)

一覧表

<省略>

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